弁護士に依頼をすれば,弁護士が窓口となって借金の相手方とやりとりを行うことになります。そのため,自己破産を行うことで借金の相手方がどう反応するかが怖いという方にも安心してご相談いただけます。岐阜での借金のお悩みは当法人にご相談ください。
自己破産する場合の不動産の競売
1 不動産競売とは
競売は、売主が多数の者に対し買い受けの申し出をしてもらい、最も高い値段をつけた者に売却するという不動産売買の手続です。
債権者が判決等の債務名義に基づき、又は設定した抵当権等の担保権に基づき、債務者又は保証人が所有する不動産の所在地を管轄する裁判所に、不動産を強制的に売却することを求める申立てを行うことがスタートです。
ここにいう、不動産を強制的に売却することとは、債務者又は保証人の意思を介在させず売却するという意味です。
不動産の所有者が買い手を探してきて売却することを、競売と対比して任意売却といいます。
2 競売の特徴
⑴ 回収額
一般には、任意売却に比べて低くなってしまうことが多いといえます。
⑵ 時間
一般には、競売の申立てから不動産が落札されるまで約6カ月といわれています。
事案によっては数年かかることもあるようです。
⑶ 費用
競売の場合には、申立てをする債権者がまず費用を負担する必要があります。
裁判所や案件ごとに異なりますが、たとえば請求債権額が2000万円に満たないのであれば約60万円、2000万円以上5000万円未満であれば約100万円といった基準が存在しています。
このほかにも収入印紙代や差押登記のための登録免許税といった費用がかかります。
3 自己破産と競売
自己破産の手続が終了しても、不動産の売り手がつかない限り、競売手続は続いていくことになります。
競売の申立人は破産手続上、別除権者という優先的に自らの債権を回収できる立場にあることから、破産手続の終了とは関係なく、不動産からの債権回収を図ることができる可能性があります。
4 不動産が絡む自己破産手続について
自己破産において、不動産が絡むケースは、少々複雑になりがちです。
岐阜で自己破産をお考えの方は、自己破産を得意とする弁護士法人心の弁護士までご相談ください。