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弁護士による自己破産@岐阜

お役立ち情報

自己破産における自宅の任意売却

1 自己破産と任意売却の関係

自己破産をする場合,不動産の任意売却を行うと手続上有利になる場合があります。

一方で,不動産という高額となりうる財産を裁判所への自己破産の申立てを行う前に任意売却の形で処分した場合,後から問題視されるおそれがあり,自己破産手続きの中で不利に取り扱われるおそれもあります。

2 自己破産手続きにおける任意売却のメリット

⑴ 自己破産に必要となる費用を捻出できる可能性がある

一般論として,裁判所を通した競売手続きに比べると,任意売却による方が不動産を高額で売却できる可能性があります。

たとえば,住宅ローンの残っている自宅を任意売却により処分した場合,売却代金から住宅ローンを完済したうえでなお余剰が生まれる可能性があるのです。

この余剰を自己破産手続きに必要となる費用に充てることができれば,収入から分割で費用を集める必要がなくなり,早期に自己破産の申立てを行うことができる可能性があります。

⑵ 同時廃止にできる可能性がある

こちらも一般論ですが,オーバーローンではない不動産を所有したまま自己破産の申立てをする場合,破産管財人が選任される手続きとなる可能性が高くなります(管財事件といいます)。

管財事件になる場合,弁護士費用とは別に裁判所予納金が少なくとも22万円~40万円必要となります。

一方で,不動産を任意売却等により処分してから自己破産の申立てを行う場合には,破産管財人が選任されない手続き(同時廃止と言います)になる可能性もあります。

同時廃止の裁判所予納金は1万円程度です。

このように,自己破産の申立前に任意売却をしておくことで手続費用を抑えることができる可能性があります。

3 自己破産手続きにおける任意売却のデメリット

⑴ 買い手が見つからない場合,自己破産申立てが遅れる

自己破産の申立前に任意売却をすることにこだわり過ぎると,自己破産申立てが遅れてしまい,手続き期間が長くなってしまう可能性があります。

なかなか対象不動産の買い手が見つからない場合にありがちな状態であるといえます。

⑵ 不当に低い値段で処分したという認定を受ける可能性がある

任意売却を行うことにより債権者が不利益を受けるようなことがあってはなりません。

不動産を早く処分しようとして相場よりも大幅に低い値段で売却してしまった場合等には,自己破産申立後に結局破産管財人が選任され,適正な価格と売却価格の差額を弁償させられる可能性があります。

4 岐阜で自己破産を検討される方へ

自己破産手続きを行うことを検討されている方は,不動産問題の絡む自己破産手続きを得意とする弁護士が所属する弁護士法人心までご相談ください。

岐阜にお住まいの方は,岐阜駅3分の弁護士法人心 岐阜法律事務所でご相談いただけます。

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自宅の任意売却の流れ

1 自宅の任意売却のきっかけ

住宅ローンの返済が滞ってしまった場合が最も典型的です。

その他,自宅を他人の債務を保証するために担保に入れている場合にその他人の返済が滞った場合も考えられます。

このような場合,担保権者が自宅を売却して未払いの住宅ローン等の債権を回収しようと行動を起こします。

その手段の一つが任意売却というわけです。

2 所有者の同意

任意売却という言葉のとおり,担保権者は物件の所有者の同意を得て任意売却手続きを開始します。

所有者を含む関係者の同意をきちんととっておくことで,対象物件の明渡し等の今後の手続きへの協力が得られ,スムーズな進行を実現することができます。

自己破産を決意した方の立場からしても,自宅を手放さなければならないことは明らかであるため,任意売却への同意をしてスムーズな手続きの進行に協力すべきであるといえます。

3 対象物件の調査

不動産登記簿謄本,地図,公図等の資料を準備します。

現地調査も行われることが望ましいとされています。

また,不動産査定や鑑定等の手段により,物件の価格が算出されます。

4 購入希望者の決定

自己破産手続きとの関係では,最も高額で購入してくれる者に売却するべきです。

後から不当に低い金額で売却したと認定された場合,適正価格との差額を弁償させられるおそれがあるためです。

購入希望者が決まったら,買付証明書を取り付けることとなります。

5 配分案の作成と利害関係人の調整

売却代金をどのように分けるのかについての案が作成されます。

基本的には法律上の優先順に沿ったものとなるはずです。

その他,本来売却代金の分け前にあずかれない担保権者への抵当権の解除料をどのように設定するかなどの利害関係人の調整の問題も発生することがあります。

6 最終合意

担保権解除に関する証書の確認,売買契約書への調印,代金の決済,配分表に応じた弁済等,これまでに決定していた事項のとおりに手続きを進めることができれば任意売却は完了です。

7 自己破産について弁護士に相談

不動産の任意売却に関する手続きを全て自分で行うことは相当な困難が伴いますので,弁護士に依頼するべきであると思われます。

岐阜にお住まいの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。